ミスリードの社労士。それを信じるか否かは事業主の経営判断


「車の購入代金の80%が助成金で戻ってくるので、この3/31までに特定の条件を満たした36協定を届け出てくださいねぇ~。そしてこの助成金は社会保険料を払っていなくても雇用保険料を払っていなくても貰えるんですよぉ~。」
ということを宣わっている名古屋の社労士のYouTubeがあって、それを見た事業主さんたちから
「社労士さんが『100%貰える』って言ってるんですけど、うちも貰えますかぁ?」
っていう問い合わせが最近よくある。

結論から言うと
「『100%貰える』っていうのはミスリードで、『100%貰えるとは言えないけど、100%貰えないとも言えない』」
「社会保険料等とかについては、払わなくてもいい事業主さんは払わなくてもいいけど、元々払わなければならない事業所は当然のことながら払っていないとダメ」
といったところ。
助成金の名称は「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」というものなんだけど、助成金の概要としては
・60時間超の36協定を3/31までに所轄労基署に届出する
・一定の手続き後に、ある制度を「新規に」導入する
・4/1以降に、上記36協定で届け出ている時間外労働時間をあるところまで短縮する
・それらの条件を満たした場合に、労働時間を短縮するためにかかった費用の一部を助成する
というもので、これを見ればわかるが、制度趣旨としては
「長時間労働が慢性化している事業所において、費用をかけることで労働時間の短縮を図り、その費用の一部を助成する」
というものだ。

ただ、そのYouTubeの動画ではそんなことにはあまり触れずに、まるでどこの事業所でも100%貰えるかのようなこと言ってて、ともすると「社労士会の倫理規定に反して、懲戒処分受けるんじゃないか???」とこちらが心配してしまうくらいだ。

うちに相談にきている事業所さんでは「これまで36協定だしたことない」とか「出したことはあるけど、60時間も法定外の時間外労働をさせることなんて全くない」ところばかり。
もしもそんな事業所がこの助成金を申請したら
「そもそも長時間労働でなかった事業所が、なんで60時間超の36協定出したの?助成金貰うためだけじゃないの?」
と詰められるのは必至だ。逆に「これまではそうだったんですが、事業規模の拡大が確実で、長時間労働になることがほぼ確実なので!」などとちゃんと説明できるのであれば別だけど、そうでなければ、申請の取り下げをほのめかされたり、最悪は不支給決定となって、結局全額事業主の負担となる可能性も…。
本来はあってはならないのかもしれないけれど、窓口の担当者いかんによって同じようなケースでも支給決定となったり不支給決定となったりするかもしれないので、だから「100%貰えるとは言えないけど、100%貰えないとも言えない」ということになる。

さらに言えば、助成金以外のところで、60時間超の36協定を締結している事業所は「長時間労働が慢性化している可能性がある」と判断されて、当局のブラックリストに載る可能性があり、最後は「そこまでしてこの助成金を申請するか否かは事業主さんの経営判断」ということだ。

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天災事変等に伴う休業

労働基準法第26条には
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」
と定められている。

ところで、梅雨も末期を迎え、いよいよ夏本番が目前にまで迫っている中、昨日も九州とかで大変な豪雨があったが、このような天災事変等については「使用者の責に帰すべき事由」ではないとされていて、天災事変等に伴い休業させた場合には、労働基準法第26条の休業手当は支払わなくてもいいとされている。

ではこの「天災事変等による休業」には、豪雨で通勤ができないとか、事業主が従業員を慮って早退させたときとかでも、休業手当を支払わなくてもいいのだろうか?

結論から言うと「必ずしも支払わなくてもいいとは言えない。」あるいは「場合によっては支払う義務がある。」ということになっている。

労働基準法が想定している「天災事変等による休業」とは、例えば電気や水道等のライフラインが止まってしまって事業を遂行することができなかったり、道路が寸断されてしまい外部との行き来ができなかったり、土砂崩れなどで建物や施設が崩壊してしまったりして、要は「物理的に事業の遂行が出来なくなってしまい休業」する場合を指している。

一方で、電車は止まっているがバスでなら通勤できたり、従業員同士で自動車に乗り合いで通勤できたりするのであれば、そもそも通勤は可能なのであり、「そこまでして通勤させるのは酷だろうから、休業にしてあげようかな」という配慮は、人としては素晴らしいのだけど、労働基準法上の「天災事変等による休業」ではなく「使用者の責に帰すべき事由」による休業なので、休業手当は支払わなければならない。
また、「天気予報によると、もうじき線状降水帯がやって来て、特別警報が『出そう』だから退勤させる」とか「電車が『止まりそう』だから」といったような場合も、当然のことながらその時点ではまだ天災事変さえ起きていないので、「使用者の責に帰すべき事由」による休業ということで、この場合も休業手当を支払わなければならないので注意が必要だ。
安衛法上の安全配慮義務との兼ね合いはあるものの、基本的にはその程度であれば休業手当を支払う必要があるものと判断される可能性大だ。

昨今の異常気象に伴い、よくご相談を受けるので、皆さんも取り扱いにはご留意を!
ヾ(o゚ω゚o)ノ゙ ヾ(o゚ω゚o)ノ゙


なお、例えば1日の所定労働時間が8時間の事業所に勤務している時間給の労働者で、すでに5時間の勤務をしたところで「使用者の責に帰すべき事由」により退勤させた場合、残りの3時間分について6割以上を支払わないといけないかというと、そうではなく「日単位」で6割の賃金が支払われていればよく、この場合についていえば5時間分の賃金が支払われることで8時間の6割以上の賃金が支払われているので、それ以上の賃金や休業手当の支払う義務まではありません。
ただ、支払うことを禁止しているわけではないので、支払ってあげたとしても特段問題はありませんし、当然のことながらその支払金額については最低賃金等の制限を受けることもありません。
(∵ そもそも法律上支払う義務のないお金ですので…)

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食事費用の一部を労働者から徴収したときの現物給与の取り扱い

労働基準法第11条には

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

と定められていて、労働保険徴収法第2条第2項には

この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

と定められています。

また、健康保険法第3条第5項には

この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。(略)

とあり、厚生年金保険法第3条第1項第3号には「報酬」の定義として

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。(略)

と定められています。

共通しているのは「労働の対償」として支払われるものは賃金(又は報酬)となり、保険料の算定基礎に算入されます。

労働保険にしても社会保険(健康保険、介護保険及び厚生年金保険)にしても、それが通貨であれ現物であれ、「労働の対償」として給付されるのであれば「賃金」または「報酬」になります。

 

ところで通貨以外で支払われるもの、いわゆる「現物給与」については、主だったものとしては食事や住居の提供が挙げられ、そのほかにも自社製品などもあります。

食事の現物給与とは、病院や介護施設で利用者と同じ食事を労働者も食べていたり、社員食堂や弁当を提供するような場合の食事のことを言います。このような場合の現物給与の具体的な価額について、昔は厚生省と労働省に分かれていたことから、労働保険における現物給与の価額と社会保険における現物給与の価額は別に決定されていました。2001年(平成13年)に中央省庁の再編があり、新たに厚生労働省として行政が行われることにはなりましたが、そのときも現物給与の価額は引き続き別々に決定されていました。

ただそれだと事業者の事務手続きが大変煩雑になってしまうという理由から、第166回国会で平成19年7月6日に成立した「国民年金事業等の運営の改善のための国民年法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第110号)第20条により、現物給与の評価額については「厚生労働大臣が定める」ことに改められ、そこでようやく労働保険と社会保険の現物給与の価額は統一して厚生労働大臣が決定することになりました。ちなみに厚生労働大臣が定める現物給与の価額については
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html
で公表されています。

そこで今回のテーマですが、例えば「昼食を労働者に対して供与しているが、その費用の一部を労働者から徴収している」ことはよくあると思います。実はこの場合における「現物給与の価額」の考え方が、労働保険と社会保険とで異なっているんです!せっかく現物給与の価額は統一したのに…
┐(´~`;)┌

 

以下、順次見ていくことにします。

 

【労働保険】

労働保険においては、労働者より負担金を徴収するものは原則として賃金として取り扱わないこととなっていて、ただその徴収金額が厚生労働大臣が定める現物給与の価額の3分の1以下であるときは、その差額部分を賃金とみなすこととされています。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000038571.pdf

令和4年4月以降の大阪府における1人1か月当たりの食事の額は22,200円と定められていますが、例えば労働者から月5,000円の負担金を徴収したときは、

22,200円 × 1/3 = 7,400円 > 5,000円

になるので、

7,400円 - 5,000円 = 2,400円

が、現物給与として賃金に計上されます。

一方で、もしも労働者からの負担金が10,000円であったときは

22,200円 × 1/3 = 7,400円 < 10,000円

なので、現物給与である食事の費用は、事業者が負担している12,200円を含め一切賃金としては計上しないことになります。

 

【社会保険】

社会保険においては、現物給与に相当するもののうち、厚生労働大臣が定める現物給与の価額の3分の2以上に相当する額を食費として徴収している場合には、現物における食事の供与はないものとして取り扱うこととされています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/genbutsu_kyuuyo24.pdf


上記と同様のケースで、労働者から月5,000円の負担金を徴収したときは、

22,200円 × 2/3 = 14,800円 > 5,000円

になるので、

22,200円 - 5,000円 = 17,200円

が、現物給与として賃金に計上されます。

そして、労働者からの負担金が10,000円であったときも

22,200円 × 2/3 = 14,800円 > 10,000円

なので、

22,200円 - 10,000円 = 12,200円

を現物給与として賃金に計上しなければならなくなります。

 

【所得税】

蛇足ながら、私は社会保険労務士であり税法の専門家ではないので、詳細については税務署又は税理士等にご確認いただきたいのですが、所得税における給与所得の計算においては

  1. 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
  2. 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除く)以下であること
    (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

の、どちらの要件も満たしていれば、給与として課税されないこととされています。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

 

こちらは「財務大臣が定める現物給与の価額」のような告示はないので、実際に食事の供与のためにかかった費用を算出のうえで、その金額の半分以上を労働者が負担していて、さらに食事の供与にかかった費用から労働者の負担金を控除した金額(要は事業者が負担している金額)が3,500円以下であれば、それは普通に「労働者が自分のお金で食事をしているだけ」という風に考えて、現物給与はないものとして所得税を計算するということになります。一方で、2つの要件のどちらか、あるいは両方とも満たしていない場合には、その差額を給与として課税することになっています。

ちなみに、所得税法において「食事の供与のためにかかった費用(食事の価額)」は

  • 弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額
  • 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

により計算することとされています。

1か月の食事の価額が22,200円だった場合に、労働者から月5,000円の負担金を徴収したときは、上記の要件をどちらも満たしていないため

22,200円 - 5,000円 = 17,200円

を給与として課税することになります。

一方で、労働者からの負担金が20,000円であった場合は、上記の要件をどちらも満たしていることから、22,200円はもちろんのこと、差額の2,200円についても給与としては課税しないことになります。

 

さて、ここまで見てきて、

本当に全国の事業主が「食事の現物給与の一部負担金があった場合」において、労働保険、社会保険、所得税それぞれの算定基礎を別々に計算のうえで正しく計上しているのか?

は甚だ疑問ではあります。 (;^_^A

これを解決する一番手っ取り早い方法は歳入庁を設置して保険料や税金の徴収について一元化することだと私は思うのですが、徴収権あるいは徴税権は各省庁の権力の最たるものであることから、各省庁がその権力を手放すことなど考えられないのが悲しいところです…。
┐(´~`;)┌

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おかげさまで20周年を迎えることができました。

平成14年(2002年)9月1日に開業してから20周年を迎えることとなりました。

当時の社労士業界ではいわゆる「助成金バブル」真っ盛り。そんな環境下でありがたいことにスタートダッシュすることができました。

しかし助成金申請代行業務は基本的にはスポット契約。申請が終わればほとんどの事業主様とは「ハイ、それま~でぇ~よぉ~」な関係。

当然のことながらも何もしなければ先細りのジリ貧になるわけでして、売り上げもピーク時から最悪のときには数分の一にまで減少することに…。

しかしながらありがたいことに同業者であったり、古くからの友人であったりからお客様をご紹介いただいたり、ともすれば過去の助成金申請をさせていただいた事業主様からもお声がけをいただいたりと、顧問先様も少しずつ少しずつ増えてきて、近々にももう1社様で顧問契約をしていただける予定となっていて。

そんなこんなで20年間も続けることができたのは、本当に周りの皆々様のご助力あってのことと、感謝してもし足りないくらいに助けていただきました。

これから先、あと何年続けられるかはわかりませんが、「もう、お前なんていらない!」と言われるまで、あるいは体力面・健康面で物理的に無理になるまでは続けていければと思う次第です。

20年続けていてもまだまだ初めて知ることも多く、ホント「いい歳した若輩者」ではありますが、これからも皆様からご指導ご鞭撻いただけると幸甚です。今後ともよろしくお願いいたします。

<(_ _)>

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新型コロナウイルス感染症と就業禁止のまとめ【令和2年2月20日現在】

新型コロナウイルスと就業禁止に関して一部混乱が見られるようなので、令和2年2月20日現在解釈を少しまとめることにしました。

 

まず、法律上就業禁止に関して規定されているのは、労働安全衛生法(以下「安衛法」)第68条と感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)第18条となっています。

安衛法第68条は
「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」
と定めていて、具体的には

  1. 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
  2. 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
  3. 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者

が対象となっています。そして、今回話題となっている新型コロナウイルス感染症についてはこれには該当せず、安衛法上は就業禁止とはなっていません。

次に感染症法第18条第2項では
「前項に規定する患者及び無症状病原体保有者(注釈:一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者 )は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。」
と定められています。また同法第7条第1項では
「指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第三章から第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規定の全部又は一部を準用する。」
と定められていて、今回の新型コロナウイルス感染症はこの「指定感染症」に指定されていて、上記準用規定により就業禁止の対象となっています。
但し、感染症法に基づく就業禁止についてはすべての業務が対象となるのではなく、今回の新型コロナウイルス感染症罹患により就業禁止される業務は、
・飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務
に限定されています。
つまり、それ以外の業務については就業禁止とはなりません。

また、新型コロナウイルス感染症の患者あるいは無症状病原体保有者であったとしても、いわゆる「退院基準」に該当する者については就業禁止とはなりません。
退院基準についてはこちらをご確認ください。

 

 

 

最後に、賃金等の支払についてですが、労働基準法第26条では
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」
と定められています。上記の感染症法による就業禁止となる労働者については「使用者の責に帰すべき事由」に依らない休業ですので、ノーワーク・ノーペイの原則通り賃金の支払義務は発生しません。但し、任意に支払うことまでは排除されていませんので、支払うことは全く以って問題ありません。
一方で、それ以外の事由による休業命令については「使用者の責に帰すべき事由」による休業ということになりますので、「平均賃金の百分の六十以上」の休業手当を支払わなければなりません。

なお、「年次有給休暇を取らせればいいのではないか」という事業主の意見もありますが、厚生労働省のQ&A(Q7)にもあります通り、そもそも年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできませんのでご注意ください。

 

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戸籍の附票

私の知っていた戸籍の附票って、

生まれてから今までの住民票の変遷がすべて記載されている

っていうものだったけど、いつの間にか変わっていたんですね…。

東京にいた時に住んでいたマンションの甲区欄の住所が、前の前の住所のままだったので、前々から変えなきゃなぁ~、ってなんとなく思っていて、ようやく重い腰を上げて取り掛かろうと思い、本籍地のある役場の住民課に行ったところ、

平成22年1月23日に電子化されたことにより、それ以前の(紙ベースの)住民票の異動記録はすべて廃棄されていて、同日以降のデータについても保存期間が5年であることから、過去5年間に異動がなければ、電子データさえも出してもらえなくなった

というではないか!!!
(*゚д゚)ゴルァ!!

そんなこんなで、現在登記されている住所から、現在の住所への変遷が分かる公的な書類が手に入らないという事態になってしまいました…。(昔みたいに附票が取れれば何の問題もないのにね…)
┐(´~`;)┌

法務局に電話でいろいろ確認したところ、今回のようなケースについては、現在登記されている住所地の市区町村で、「不在住証明書」「不在籍証明書」を交付してもらい、現在の住所地の市区町村で「住民票」を交付してもらい、権利書と収入印紙とともに送ってくださいとのことでした。(各法務局によっては、さらに附票等で住所地の変遷が分かる書類を添付できないことに対する上申書を添付しろ、というところもあります)

でも、それだと、そもそも権利書って紛失等で手元になくても一定の手続きをすれば権利書に代えて保証書で登記ができるわけで、例えば同姓同名の人が、他人の不動産の住所変更手続きをして、さも自分の不動産のように登記してしまわれることはないんかいな???と、素人考えでは思ってしまいましたとさ。

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今夏クールのドラマ、キャスティングはこれで大丈夫なのだろうか?

今夏クールのドラマを観ていて、とても気になったこと。

同じクールなのに複数のドラマに出演している俳優さんがあまりにも多すぎないかい?
そんなに俳優部の人材は枯渇しているのか?それともギャラの関係なのか、事務所の力なのか…。
気付いただけで以下のダブりがあったけど、同じクールで、しかも全然キャラの違う役を並行してやられると、見ている方としては頭が混乱してしまいます。いや、同じようなキャラをやられても、それはそれでドラマがゴッチャになって混乱します。

もうちょっと視聴者に配慮してほしい限りです。

【桐山漣】
探偵が早すぎる
いつかこの雨がやむ日まで

【水野美紀】
探偵が早すぎる
ラストチャンス 再生請負人

【大和田伸也】
インベスターZ
グッド・バイ

【清水尋也】
インベスターZ
チア・ダン

【大野拓朗】
グッド・バイ
西郷どん

【松本若菜】
チア・ダン
dele(ディーリー)

【江口のりこ】
dele(ディーリー)
婚外恋愛に似たもの
健康で文化的な最低限度の生活

【栗山千明】
遺留捜査
婚外恋愛に似たもの

【余貴美子】
半分、青い
dele(ディーリー)

【紺野まひる】
いつかこの雨がやむ日まで
チア・ダン

【木下ほうか】
チア・ダン
幸色のワンルーム

【奈緒】
半分、青い
サバイバル・ウェディング

【佐藤健】
半分、青い
義母と娘のブルース

【麻生祐未】
義母と娘のブルース
半分、青い

【須藤理沙】
半分、青い
サバイバル・ウェディング

【吉沢亮】
サバイバル・ウェディング
GIVER 復讐の贈与者

【遠藤憲一】
健康で文化的な最低限度の生活
西郷どん

【滝藤賢一】
探偵が早すぎる
半分、青い

【嶋田久作】
半分、青い
ラストチャンス 再生請負人

【堀井新太】
いつかこの雨がやむ日まで
西郷どん

【竜雷太】
ラストチャンス 再生請負人
ハゲタカ

【伊藤ゆみ】
ハゲタカ
マジで航海してます。~Second Season~

【新木優子】
チア・ダン
コード・ブルー –もう一つの日常-

【田中道子】
西郷どん
絶対零度〜未然犯罪潜入捜査〜

【二階堂ふみ】
西郷どん
この世界の片隅に

【小関裕太】
半分、青い
ゼロ 一獲千金ゲーム

【間宮祥太朗】
半分、青い
ゼロ 一獲千金ゲーム

(敬称略)


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成年後見制度に関するセミナー

わが国では 2025 年に満 65 歳以上の高齢者が全人口の 30%を超えるといわれています。
そのような状況の中、老人福祉サービスは「措置」から「契約」へと大きく舵が取られ、そして 2000 年に始まったのが介護保険制度と成年後見制度です。
そんな成年後見制度の概要等に関するセミナーを新大阪で開催させていただきます。
社労士や士業の人だけでなく、一般の人も受講可能ですので、お誘いあわせのうえぜひご参加ください!

日時:2012年9月29日(土)午後3時~6時
場所:オフィスあん(大阪府大阪市淀川区宮原1-7-7新大阪メディカルプラザ2階)
    電話:06-6392-1139 新大阪駅から徒歩3分
参加費:3,000円(税込)

【プログラム】
1.成年後見制度導入の時代的背景
2.成年後見制度
3.成年後見人等の仕事
4.成年後見等における諸問題
5.成年後見に関連する各種業務
6.成年後見人等に求められる高度な倫理意識


参加のお申し込みは
http://www.oan-osaka.jp/seminar/img/120929seminar.pdf
の申込用紙にてお願いいたします。

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携帯電話のアラーム機能

今年の社労士試験まであと10日を切り
受験をされる皆さんは追い込みの時期ではないでしょうか?

さて、社労士試験に臨まれるにあたっての注意喚起!

昨年の試験での出来事でしたが
試験開始と同時に失格となって
試験会場を退場させられたケースがありました

携帯電話にはアラーム機能がありますが
機種によっては電源を切っていても
スケジュール設定している時刻になると
アラームが鳴るものがあります

社労士試験においては原則携帯電話は持ち込み禁止であり、
もしも持ってきてしまった場合は電源を切り
指定の袋に隔離しなければならず、
試験時間中に(バイブを含め)起動したら失格となってしまいます

おそらく昨年のケースは
社労士試験開始時刻をスケジュール設定していたことを失念して
電源を切っていたにもかかわらず
試験開始と同時にアラームが鳴ってしまったのでしょう…

せっかく1年かけて勉強してきたのに
そんなつまらないことで失格になってしまうなんて
悔やんでも悔やみきれないのではないでしょうか?


…ということで
念には念を入れて当日は携帯電話を持参されないことを
強く強くお勧めする次第です!!!

それでは受験生の皆様のご検討を祈念しています!
ヾ(o゚ω゚o)ノ゙ ヾ(o゚ω゚o)ノ゙


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社労士検索

司法書士会、税理士会、行政書士会
それぞれのホームページ上にある所属会員検索。

ここにはそれぞれの会に所属している全会員士業者が
検索できるようになっている。

翻って社会保険労務士会のホームページにある会員検索は
(些少といえども)費用を負担した会員しか
検索結果に出てこないようになっている。

ちなみに私は検索結果に出てこない。


近隣士業との間で熾烈な業界競争があるにもかかわらず
今の社会保険労務士会の対応には疑問を感じる。

大阪会に問い合わせと要望のメールをしたら
 「受益者負担」だ
と木で鼻をくくったような回答があった。

これではまるで社労士会が
社労士に対して商売しているようなものだ!
(*゚д゚)ゴルァ!!


 「社会保険労務士の地位向上を図る」
などと普段は美辞麗句を並べているにもかかわらず
内向きの仕事しかしない社会保険労務士会は無用の長物だね

検索結果に出てこなかったら
まるで私がモグリの社労士みたいじゃないか!!!
ガ━(;゚д゚)━ン!!

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社会勉強

平成14年9月に開業してから約9年になるが
これまでお付き合いしていただいたお客様のほとんどが
きちんと労務サポートサービスへの報酬を支払っていただいている


しかし、開業当初に助成金申請のお手伝いをさせていただいた某H社だけが
助成金申請後に急激な業況悪化により未収の報酬があった


これまでも商業時効の2年にかからない程度にこちらからご連絡し
その都度数千円の支払いをしていただいていたのだが
平成21年7月末にご入金していただいてからは全く入金がなく
また会社も移転してしまい電話番号もわからなくなってしまう始末


かろうじて社長の自宅への年賀状だけは返戻されていなかったので
この4月に配達証明付きの内容証明郵便を送っていたのだが
これに対してもナシノツブテ




銀行員時代の上司の同級生が社長なので
あまり無茶なことはしたくはないのだが
あまりにも不誠実な態度のため
このたび少額訴訟の訴状を提出してきました
┐(´~`;)┌





おそらく勝訴しても会社には資産がないだろうし
回収の見込みは皆無に近いとは思うけど
何かしなきゃ気が済まないって言うのもあり
まぁ一種の社会勉強にもなるかななどと思う次第で…






裁判って、これまでするのもされるのも経験がなかったので

RPGならこれで経験値アップでLvアップかな???
( ´艸`)ムププ







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対象となる成長分野等

先般、中小企業基盤人材確保助成金の対象となる業種が
この平成23年4月1日から大幅に縮小されたことに触れたけど
具体的には

林業
電気業
情報通信業
運輸業・郵便業
医療、福祉
廃棄物処理業
のほか
建設業
製造業
学術・開発研究機関
「その他」
のうち
環境や健康分野に関する事業を行っているもの
あるいは上記製造業を行う事業所と取引関係があるものを
創業又は異業種進出することを条件の一つとすることになった




…で
今般、省エネ関連の電気器具等を卸す事業を起業された会社さんから
助成金のご相談を受けた




この4月からのことで私自身も知識が不十分なこともあり
改めて行政機関にこの業種(販売業)が
上記の 「その他」 に該当するか否かについて確認しに行ったところ
なんと、この 「その他」 に該当するものってーのが
いまのところ何もないんだとよ!!!
┐(´~`;)┌






…って
だったら、もったいぶって 「その他」 なんて作るなっつーの!!
♯`Д´)⊃)`3゚)・∵






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美容雑貨やエステの広告

「○○(商品名)は女性ホルモンの生成を促します」
「アンチエイジングには○○!」
「○○であなたのお肌の細胞を活性化」
「気になるシワやお肌のシミに○○」
「○○はお肌の張りや弾力を取り戻します」
「皮膚科の△△先生も○○を推奨しています」
「○○を飲めば(塗れば)お肌の潤いが1日続く」
「○○でお肌の明るさアップ」
「○○でお肌トラブルが気にならなくなりました」
「1日2錠を目安に飲んで下さい」
「運動前に取ると効果的です」
「腰の痛みが解消」
「このマッサージは肩こりに効きます」
「ふくらはぎのむくみもこれでスッキリ」
「多くの病院も認める話題の○○」
「この施術で小顔になります」
「この施術で骨盤の位置が矯正されます」
「○○は便秘に効果が出ます」





さて、よくチラシやネット上のサイトで見かけるこれらの表示


自社で取り扱う商品やサービスの 購入意識を促すための情報は一般に
「広告」
といわれているが 医薬品ではない美容雑貨、医薬部外品、化粧品や 医療行為、整体、まんま等でないマッサージ、エステの広告において 医薬品や医療行為等であるかのように広告することは 薬事法上違法行為とみなされている





そこで改めて最初の18個の広告文句だけど
薬事法上問題のない表現は1つだけあるのだが
わかります?





…っていうか
他の17個の表現は全て薬事法違反!!!






先日、薬事法・景品表示法・健康増進法のセミナーを受けた時の受け売りなんだけど
でも結構、知らず知らずのうちに薬事法違反の広告をしている業者ありませんか?




当然のことだけど
ブログやSNSのつぶやきであっても

購入意識を促すための情報
は全て広告ですから
薬事法違反と言われないように
情報発信には細心の注意をネ!!!
(^_^)/





…で
ちなみに薬事法違反でないのは
「1日2錠を目安に飲んで下さい」
だけでした!






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地域再生中小企業創業助成金

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域である21道県において、
地域再生事業を主たる事業として行う法人を設立又は個人事業を開業し、
創業・雇入支援対象労働者を2人以上雇用する場合に

地域再生中小企業創業助成金
が支給されます




平成23年6月1日現在の各21道県における地域再生分野は
北海道
 飲食料品小売業(58)、飲食店(76)、社会保険・社会福祉・介護事業(85)
青森県
 飲食料品小売業(58)、その他の小売業(60)、飲食店(76)
岩手県
 飲食料品小売業(58)、飲食店(76)、社会保険・社会福祉・介護事業(85)
宮城県
 食料品製造業(09)、飲食料品小売業(58)、社会保険・社会福祉・介護事業(85)
秋田県
 飲食料品小売業(58)、飲食店(76)、社会保険・社会福祉・介護事業(85)
山形県
 食料品製造業(09)、情報サービス業(39)、社会保険・社会福祉・介護事業(85)
福島県
 食料品製造業(09)、飲食店(76)、社会保険・社会福祉・介護事業(85)
奈良県
 飲食料品小売業(58)、その他の小売業(60)、飲食店(76)
和歌山県
 食料品製造業(09)、情報サービス業(39)、社会保険・社会福祉・介護事業(85)
鳥取県
 飲食料品小売業(58)、飲食店(76)、社会保険・社会福祉・介護事業(85)
島根県
 食料品製造業(09)、情報サービス業(39)、飲食店(76)
愛媛県
 食料品製造業(09)、情報サービス業(39)、社会保険・社会福祉・介護事業(85)
高知県
 飲食料品小売業(58)、飲食店(76)、社会保険・社会福祉・介護事業(85)
福岡県
 情報サービス業(39)、洗濯・理容・美容・浴場業(78)、社会保険・社会福祉・介護事業(85)
佐賀県
 インターネット附随サービス業(40)、飲食店(76)、社会保険・社会福祉・介護事業(85)
長崎県
 食料品製造業(09)、飲食料品小売業(58)、社会保険・社会福祉・介護事業(85)
熊本県
 食料品製造業(09)、飲食料品小売業(58)、社会保険・社会福祉・介護事業(85)
大分県
 飲食料品小売業(58)、飲食店(76)、社会保険・社会福祉・介護事業(85)
宮崎県
 飲食料品小売業(58)、飲食店(76)、社会保険・社会福祉・介護事業(85)
鹿児島県
 その他の小売業(60)、飲食店(76)、社会保険・社会福祉・介護事業(85)
沖縄県
 食料品製造業(09)、洗濯・理容・美容・浴場業(78)、社会保険・社会福祉・介護事業(85)
となっています
(カッコ内は日本産業分類の中分類コード)







これらの地域でこれらの業種での開業をされる個人または法人は
ご検討されてはいかがでしょうか?

申請のお手伝いは労務サポートサービスで!!!
ヾ(o゚ω゚o)ノ゙ ヾ(o゚ω゚o)ノ゙







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浅草のマンション 入居者募集中!!!

浅草に住んでいた時の
37.04平米で間取り1DKのライオンズマンション(13階建ての9階)




今は賃貸にしているのだけど
来月6月、入居者さんが転勤のために出て行かれることになってしまった…
。・゚・(ノД`)・゚・。






銀座線・都営浅草線浅草駅から徒歩5分、
つくばEXP浅草駅、銀座線田原町駅から徒歩4分の好立地!!!




ベランダからは浅草寺、花やしき、
そして東京スカイツリー(!)を見ることができます!!!
ヽ(|||≧▽≦|||)/




隅田川花火大会は第2会場の打ち上げをベランダから鑑賞できます!




こんないい物件はなかなか無いですよぉ!!!
((藁´∀`))ヶラヶラ






ご興味のある方はメッセージを下さ~い!
退去後の工事等がありますが
7月ぐらいにはご入居していただけま~す!
ヾ(*´▽`*)ノ






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