国家資格試験科目としての民法
私は社労士なんだけど
社労士の試験科目って
労働基準法
労働安全衛生法
労働者災害補償保険法
雇用保険法
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
健康保険法
厚生年金保険法
国民年金法
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
となっている
もともと社労士と同じ資格だった行政書士試験には民法があるけど
社労士試験の試験科目には民法はない
おもな国家資格試験の中で
民法が試験科目になっているのは
司法試験 (…ってあたりまえか)
司法書士試験
公認会計士試験 (但し、選択科目として)
弁理士試験 (但し、選択科目として)
行政書士試験
不動産鑑定士試験
宅地建物取引主任者試験
などがある
何が言いたいのかというと
委任契約や請負契約等により
クライアントから代理権を付与され
行政機関等に書類を提出するような資格、例えば
社会保険労務士
税理士
に民法の試験がないというのは
いかがなものなのだろうか?
社労士については、特定社労士の受験のための
能力担保としての講義に民法があるけど
あんなの屁のツッパリにもならないような内容だ
ところで、社労士が行政機関に対して
提出する書類に対して押印する職印には
提出代行者としての職印
と
事務代理者としての職印
の2種類がある
事務代理者としての職印を作る場合
ちょっとした講義を受けてからでないと
作ることができないんだけど
これなんか
スカシッ屁のツッパリにさえなりそうもない
ぐらい、内容も貧弱なものだ…
(何やったかさえ、もう覚えちゃいないよ… ┐(´~`;)┌)
社労士のなかにも
この2つがどう違うのか
分かっていない者も多数いる模様… _| ̄|○
民法でいうところの使者が提出代行者で
代理人が事務代理者ということになるのだが
行政機関への提出書類を全て社労士が作成していながら
責任取るのが嫌だから
っていう理由で提出代行者の職印を押印している社労士が
なんと多いことか!!!
ヽ(|||≧▽≦|||)/
こういう輩を少しでも排除していかないと
士業としての地位は
いつまで経っても確立されないよ…
普段から代理人として仕事をするような資格については
ちゃんと民法の総則編を試験科目にして
できれば債権編についても
ちゃんとやるべきだと思う今日この頃でありましたぁ~
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